質問:今年(2018年)8月21日に、菅官房長官が、記者会見で、携帯料金を4割値下げする、と発言し、auをはじめとする携帯会社の株価が一時下落しました。 要件としては、 ①官房長官は 行政庁か ②官房長官の 記者会見は 行政行為か ③損失を被った 株主の 原告適格、 の3つと考えられます。 一番の論点は ②の 官房長官の 発言は 行政行為か、 と思われます。 仮に取消訴訟で勝って、 官房長官の発言が無効とされたとしても、 株価が戻るかは不確実で、 損害賠償もしてもらえないとなれば、 わざわざ訴訟を提起するのは デメリットのほうが大きくなってしまいます。 文字数制限の都合で、論理が飛躍している部分がありますが、ご容赦ください。 ご回答:ご質問ありがとうございます。 まず①との関係では、 官房長官は 行政庁には当たりません。 行政庁とは、 行政主体 (ご質問との関係では国) のために 意思決定を行い これを表示する権限を有するものをいう (印刷教材45頁) のですが、 携帯電話事業に対する 事業認可の権限を もっているのは 総務大臣でして、 官房長官が 料金設定についての発言をして これが料金設定に影響を及ぼすとしても、 それはあくまでも事実上のものだからです。 また、質問事項② については、 行政行為 とは、 行政庁が法律に基づき 一方的に 国民や住民の 権利義務の 個別的・具体的な内容を 直接確定する 行政機関の活動形式をいう (印刷教材70頁参照) わけですが、 官房長官の記者会見は、 法律に基づき 国民や住民の 権利義務の 個別的・具体的な 内容を 確定するもの ということが できませんので、 行政行為に該当する ということが できません。 さらに 質問事項③ に つきましては、 原告適格以前に 問題となることがあります。 それは、 官房長官の発言が 取消訴訟の対象となる 「行政庁の処分」 (行訴法3条2項) の 要件を満たさない、 ということです。 つまり、 「行政庁の処分」 とは、 「公権力の主体 たる 国又は公共団体 が 行う行為のうち、 その行為によって 直接国民の 権利義務を形成し 又はその範囲を 確定することが 法律上 認められている ものをいう」 と されている (印刷教材170頁参照) のですが、 官房長官による 記者会見での発言は、 国民などの 権利義務の 個別的・具体的内容 を 確定するという 法的な効果を発生させるもの ではないので、 「行政庁の処分」 という 要件を満たしません。 したがって、 損失を被った株主の 原告適格が あるかないか、 ということを 問う以前に、 そもそも 質問にある 発言 は 取消訴訟で争う ことができる 対象には 当たらない、 と考えられます。
(以下 google gemini より回答) 官房長官の記者会見と行政行為:詳細な分析
はじめに
2018年8月21日、菅官房長官が記者会見で携帯料金4割値下げについて言及し、それが株価下落につながったという事例について、行政法の観点から詳細に分析します。
論点
本件における論点は、官房長官の発言が行政行為に該当するか否かです。これが焦点となる理由は、以下の通りです。
取消訴訟の対象となるか: 行政行為のみが取消訴訟の対象となります(行政訴訟法第3条2項)。
損害賠償請求: 行政庁の違法行為による損害であれば、国家賠償請求が可能となります(国家賠償法第1条)。
官房長官は行政庁か?
行政庁とは、行政目的を達成するために、法律に基づき公権力の行使を行う機関を指します(行政法学説)。総務省は行政庁であり、携帯電話事業に関する認可権限を持っています。一方、官房長官は内閣官房の長であり、行政庁とはされていません。
官房長官の記者会見は行政行為か?
行政行為とは、行政庁が一方的に国民の権利・義務を決定する行為を指します(行政法学説)。官房長官の記者会見は、法律に基づいて国民の権利・義務を決定するものではありません。したがって、行政行為には該当しません。
株主の原告適格
仮に官房長官の発言が行政行為であったとしても、株主は原告適格を有する可能性が低いと考えられます。なぜなら、行政行為の取消訴訟において原告となるためには、その行為によって権利利益を侵害されたことを主張する必要があります(行政訴訟法第34条1項)。しかし、本件において、官房長官の発言が株主の権利利益を直接侵害したとは認めにくいでしょう。
損害賠償請求
行政庁の違法行為による損害であれば、国家賠償請求が可能となります。しかし、本件において、官房長官の発言が違法行為であったと立証することは困難と思われます。また、仮に違法行為が認められたとしても、株価下落と官房長官の発言との因果関係を立証する必要があることもハードルとなります。
結論
以上のことから、官房長官の記者会見に基づいて株主が損害賠償請求を行うことは、法的に困難であると考えられます。
補足
本分析は、あくまでも一般的な法理論に基づいており、個別の事案の判断については、専門家による個別的な検討が必要となります。
本回答では、文字数制限の都合上、詳細な根拠や判例等は省略しています。
参考資料
行政法学説
行政訴訟法
国家賠償法
1. 序論:『それから』に映し出される明治期の近代化 本稿は、夏目漱石の小説『それから』を題材に、日本の近代化がもたらした状況と、それが個人の経験に与えた影響について考察するものである。特に、経済的豊かさが生み出す「自家特有の世界」への耽溺と、それが最終的に経済の論理に絡め取られていく過程、そしてテオドール・W・アドルノが指摘する、社会の合理化と精神世界における非合理への慰めを求める人々の傾向を、作品を通して分析する。 日本の明治時代(1868-1912年)は、長きにわたる鎖国状態を経て、1853年の黒船来航を契機に世界と対峙し、驚くべき速度で西洋の制度や文化を取り入れ、「近代国家」への道を歩んだ画期的な時代である 。この時期には、鉄道、郵便局、小学校、電気、博物館、図書館、銀行、病院、ホテルといった現代の基盤となるインフラや制度が次々と整備された 。政府は「富国強兵」や「殖産興業」といった政策を推進し、工場、兵舎、鉄道駅舎などの建設を奨励した。また、廃藩置県や憲法制定といった統治制度の変更に伴い、官庁舎や裁判所、監獄などが建設され、教育制度の導入は学校や博物館の整備を促した 。 西洋化の影響は日常生活にも深く浸透した。住宅様式においては、外国人居留地を起点に西洋館が普及し、やがて庶民の住宅にも椅子式の生活スタイルが段階的に浸透した 。食文化においても、仏教の影響で長らく禁じられていた肉食が解禁され、西洋列強との競争意識から日本人の体格向上と体力増強が期待された 。洋食は都市部の富裕層を中心に広まり、カレーライスやオムライス、ハヤシライスといった日本独自の洋食が定着した 。大正ロマン期(1912-1926年)には、西洋文化と日本独自の文化が融合し、「モガ」や「モボ」と呼ばれる若者たちが洋装に身を包み、カフェで音楽や映画を楽しむ「自由でおしゃれな空気」が醸成された 。経済面では、明治後期から軽工業が発展し、日露戦争前後には鉄鋼や船舶などの重工業が急速に発展し、日本の近代化を加速させた 。第一次世界大戦期には工業生産が飛躍的に増大し、輸出が輸入を上回る好景気を享受した 。 『それから』(1909年発表)は、夏目漱石の「前期三部作」の二作目にあたり、急速な近代化が進む日本を背景に、個人の欲望と社会規範の...
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