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ホッとした。

 みやもとクリニックに行って、お話しして気持に一区切りつけて来ました。 やっぱり、生身の人間、しかも精神科医で、10年以上の付き合いがあるとなると、いざってときに頼りになるね。 まあ、そんなにイザっていうほど大げさな話しでもないんだけど。 (内容は言えないが。) それはともかく、俺の人生も、ようやく好転してきたぜ。 あとは願わくば平沼翔太がそろそろ一華咲かせて欲しい。 あと、また別の話だけど、民法が理解できると、契約書関係が、ちゃんと読めるようになるよね。 たとえ士業の資格取らなくても、結構役に立つ。

「はじめて学ぶ民法判例」 実務教育出版 (増補)(増補)

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  一度は、もう民法の勉強をしたくない、と思って、本棚にしまってしまったが、やはり翻意して、また読み始めた。  すんげえな。これ。 中身濃すぎでしょ。 いくら30年前の本だと言っても、この内容で定価1400円(当時)は破格。 今だったらたぶん中古でしか手に入らないから、実際にはもっと安い可能性もある。 資格取得のためとかでなくても、これを読み通したら、たぶん相当な力がつく。 いい買い物だ。 正直、民法を理解できる日なんて、永久に来ないと思っていたが、いい巡り合わせがあれば、なんとかなるもんだ。 もちろん、放送大学で「民法’22」を担当されている、慶応大学の武川幸嗣先生の講義があればこそだけどね。 ・・・いやあ、ちょっと間が空いたが、あらためて読み進めると、この一冊は凄いぞ。 民法のエッセンスがぎゅーっと詰まってる。 これを一冊読み通せば、どんな法律系の資格にも通用する民法の土台ができると思う。 ・・・いいね。 民法なんて縁がない、と思っていたが、わかるとすげえ役に立つし、面白い。 まさか民法をここまで、といっても大したレベルではないが、理解できる日が来るとは思わなかった。 ・・・今まで無視していた「練習問題」に手を付けてみたが、超すげえ。 基礎をしっかり堅められる。 無駄に何冊も問題集買わなくて済む。 これはほんとすげえ。 エグい。 ・・・さて、気を取り直して、また民法の勉強だ。 ちょこちょこ行政書士試験の過去問を見たりするけど、この一冊を隈なく理解しておけば、そんなに怖くないことが、わかってきた。 ・・・これはすげえわ。 民法をナメてた。 たしかに、この一冊を通して勉強したら、その知識は、売り物に出来る。 単に行政法の知識と俺という客寄せパンダに頼ったビジネスモデル以上のものだ。

行政書士 (再掲)

 いま勉強中の民法は、どうしてもカネ絡みの話になってしまう。 その、手垢や脂のまみれたような話に、つい辟易したり、でも、生身の人間の世界の面白さ、というのも、わかる。 「ナニワ金融道」みたいで。 だから、民法を勉強していると、ついカネの匂いを感じてしまう。 しかし、行政書士の行政書士たるゆえん、行政法というのは、お役所を相手にする法分野だ。 一見無味乾燥でつまらない、と思われがちだ。 しかし、理解が深まると、実に面白いし、実は行政法というのは、民法に負けず劣らず「ビジネス」との相性が良いのだ。 行政法というのは、許認可行政や、規制が重要な要素だから、事業を営むアクターにとっては、場合によっては民法以上に死活問題に発展したりする。 そして、世の中の大多数の人は、行政法、言い換えれば、お役所がどういう論理で動いているか、ほとんど理解していない。 もちろん、行政とガチで喧嘩しようなどとは思わない。 ふつうは。 しかし、時には行政と喧嘩しなくてはいけないこともある。 言い方を変えれば、行政から不当に権利を侵害されない為に、行政法の知識が必要になる時もある。 つまり、行政を正しく恐れ、かつ対等に渡り合う必要がある。 そんな時のために、行政書士が必要なのだ。 (と、いうことにしておこう。) ついいま勉強中の民法ばかりに気を取られて、行政書士の本分たる行政法のことを忘れていた。 民法と行政法、行政書士の両輪の、どちらかにバランスが偏り過ぎてもいけない。 民法を勉強していると、つい文字通りゲンキンな話になって、嫌気が差すが、そんなときは、行政法を思い出そう。 俺は、行政法がわかる、行政とちゃんと対等に渡り合える行政書士でありたいのだ。 それこそが、行政との付き合い方を知らない市民のために、行政書士として為すべきことなのだ。 カネ絡みのことばかり考えていると、かえって続かない。

統合レポート分析と日本経済課題 Googleの生成AIによる詳細なレポート (再掲)

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  日本の財政・金融政策における構造的連鎖と限界:金利正常化のジレンマ、外貨建て国債の「禁じ手」性、および円安下における実質的破綻プロセスの多角的分析 金利正常化局面における日本銀行の政策ジレンマとドーマー条件の構造的危機 日本銀行は2026年6月15・16日に開催した金融政策決定会合において、政策金利(無担保コールレート・オーバーナイト物)の誘導水準を従来の「0.75%程度」から「1.00%程度」へと引き上げる決定を下した 1 。この政策アクションは、2025年12月以来の追加利上げであり、日本の政策金利が1.00%に達するのは1995年以来およそ31年ぶりの水準となる 2 。 今回の決定会合は、植田和男総裁の入院に伴い氷見野良三副総裁が議長を務め、記者会見を退院直後の内田眞一副総裁が代行するという、極めて異例の統治体制下で実施された 2 。採決は賛成7、反対1の多数決で行われ、唯一反対票を投じた浅田統一郎審議委員は、物価の上振れリスクよりも、イラン情勢等に伴う生産や雇用の下振れリスクを重視する立場から現状維持を主張した 2 。この浅田委員の反対票は、後述する拡張的な財政政策を推進する高市政権の意向を反映したものであり、金融政策運営を巡る国内の政治的摩擦を顕在化させている 2 。 この金利正常化のプロセスにおいて、財政の持続可能性(サステナビリティ)を評価する最も基本的なマクロ経済学上の定理である「ドーマー条件」が、極めて深刻なジレンマを突きつけている 6 。ドーマー条件とは、国債の名目金利( )が名目経済成長率( )を下回っている状態( )が維持され、かつ基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)が均衡していれば、対GDP比の政府債務残高は発散せず一定値に収束するという定理である 6 。この関係は、以下の動学方程式によって定式化される 10 。 ここで、 は名目政府債務残高、 は名目GDP、 は国債の名目実効金利、 は名目GDP成長率、 はプライマリーバランスの赤字幅を表す 10 。金利と成長率の差( )がマイナス( )であれば、基礎的財政収支が多少の赤字であっても政府債務残高の対GDP比率は発散せず、理論上は維持可能とされる 9 。 足下の日本においては、インフレに伴い名目GDP成長率( )が4%強の基調で推移しているのに対し、過去に発行さ...