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「ロジャー・アクロイドはなぜ殺される?―言語と運命の社会学」 内田隆三 岩波書店 p.485 (再掲)

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     読者が物語のなかに入り込み、物語のなかの人物が読者に暗号を送る。物語とはおよそこんなものなのかもしれない。実際、物語言説はしばしばこういう世界へのひらかれ方をしているように思える。語り手は容易に物語のなかに入り込み、またそこから抜け出すなどして、じつは読者が属する現実もまた寓話の奥行きをもったゲームであることが暗示される。物語の経験とは、このような暗示の光に一瞬であれ、自分の生が照らし出されることをいうのかもしれない。だがいまは、多くの人々がこうした奥行きのない現実を生きているかのようであり、またその痩せた現実の裸形を精確に復元することがリアリズムであるかのように思われがちである。 しかしリアリズムの愉しみのひとつは、精確な作業のはてに、現実を現実にしている、触れると消える<影>のような次元に接近することではないだろうか。

フォウ↑↑↑

 累計PV数16万到達! ここまで来ると、さすがに達成感あるな。 ほとんどbotだとしても。

矜持

 ようやく、俺も、名実ともに武蔵の一員になれた気がする。 正直に言って、自分はずーっと武蔵という、自分には身の丈に合わない服を着ているような感覚だった。 それは、もちろん高校から入った、いわば「外様意識」がどうしても抜けなかった、ということだが、それも、ようやく、俺も掛け値なく武蔵の一員なのだ、と思えるようになった。 それは、決して不遜ではない。 なぜなら、それが正真正銘、俺のサイズに合っているからだ。

ありがとうNHK。

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 NHKの「漢詩紀行」も良かったが、「新漢詩紀行」も素晴らしかった。(DVD) 二匹目のドジョウだと思って、「新漢詩紀行」を買うまでに、たぶん1年くらい逡巡したが、母親から、「誕生日プレゼントでなにか欲しいものはないか?」と言われて、強いて言えば、ということで、「新漢詩紀行」を買った。 それから半年くらい、最初だけちょっと見て、やっぱり二匹目のドジョウだったか・・・と思っていたが、あまり気負わずに適当にBGMとして流していたら、やはり、全10巻でそれぞれテーマがあって、自分は割ともともとのタチとして、哀しいテーマが好きだったりするので、そういうテーマの巻のDVDを流している内に、すげえ漢詩が好きになってしまった。 解説も丁寧で、素晴らしい。 もちろん、中国語の発音とかは全然わからないんだが、中国語の語順というか、簡単な文法は、自然と身についたような気がする。 (そうであって欲しい。) つまりは、中国語を勉強したいのだ。 やっぱり、この御時世、簡単な中国語ぐらいは出来たら、きっと楽しい。

もし高市が首相辞任に追い込まれたら。

  憲法解釈と言説:内閣の連帯責任と首相の解散権を巡る考察 憲法学および統治構造論におけるレジュメ・レポート 1. 本稿の問題提起と核心的論点 日本国憲法の下における統治機構論において、「国会に対する内閣の連帯責任」と「内閣総理大臣(以下、首相)の衆議院解散権」のあり方は、憲法上の文言と政治の動態的現実が激しく交錯する最も重要な論点の一つである。 法理上の原則として、国会に対して連帯責任を負う主体は「内閣」という合議体である。しかし、実際の政治運用においては「解散権は首相の専権事項である」と言説され、首長たる首相の強大な個人権限として位置づけられてきた。本稿では、この二つの概念が孕む緊張関係と、制度的な整合性をどのように解釈すべきかを検証する。 2. 憲法条文に基づく法理の構造と整合性 2.1 内閣の連帯責任(憲法66条3項) 憲法66条3項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ」と定めている。ここで責任の主体が「首相個人」ではなく「内閣」とされているのは、行政権の行使が国務大臣らの合議に基づき、一体として運営されるべきであるという「内閣一体の原則」を表したものである。 2.2 首相交代時における憲政の手続き(憲法70条・67条) 首相の辞任(辞表提出)に伴い、憲法70条に基づき内閣は「総辞職」を行わなければならない。これは首相が「内閣の首長」であり、その欠如は内閣全体の連帯責任の解消を意味するからである。その後に憲法67条に基づき、国会において改めて内閣総理大臣の指名選挙(首班指名)が行われるプロセスは、憲法上の文言通りの正当な手続きである。 2.3 解散権の帰属を巡る多数説(憲法7条・68条2項) 「解散権は首相の専権事項である」という政治的言説は、形式的には憲法違反のように見えながらも、判例および多数説の解釈において以下のように正当化されている。 ● 実質的解散権の所在: 天皇の国事行為に対する「内閣の助言と承認」(憲法7条3号)を実質的な根拠とし、解散決定権は内閣に帰属すると解釈する。 ● 首相の罷免権の存在: 首相には「国務大臣の罷免権」(憲法68条2項)が認められているため、解散に反対する国務大臣がいる場合、首相はその大臣を罷免して自ら兼任するなどし、閣内不一致を強制的に解消して閣議決定を成立させることができる。 す...

日笠完治先生より (再掲)

  ○国会に対して連帯して責任を負ってるのは、内閣であって、総理大臣ではない。 ⇒憲法66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対して責任を負う。」から、正当な主張です。国会との関係における原則です。 ○したがって、安倍首相の辞任に伴って、内閣が総辞職して、国会であらためて首相を選ぶ選挙が行われた。 ⇒国会法64条で内閣総理大臣は、辞表を提出することができます。辞表を提出すれば、内閣総理大臣が欠けたことになります。 ⇒憲法70条で「内閣総理大臣が欠けたときは、……内閣は総辞職しなければならない。」に該当する。 ⇒そこで、次期内閣総理大臣は、憲法67条で、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」 >>>>今回も、憲法の規定通りに行われています。衆議院の解散については、政治課題となっても、別の問題です。 ○もし解散権が首相の専権事項だというなら、当然国会に対して連帯責任を負っているのは首相であって、首相が辞めた以上、衆議院を解散しなければならない。 ⇒憲法69条の「衆議院が解散されない限り」の規定、と、憲法7条第3号「天皇は、内閣が助言と承認により、……これを行う。」の規定から、衆議院の解散権の主体は、形式的には「天皇」であり、その国事行為の関して授業でお話ししたとおり議論はありますが、実質的には内閣と解釈されています。内閣総理大臣は内閣の首長ですから、実質的には内閣総理大臣が解散を決定します。 ⇒新内閣総理大臣は、解散権を現在行使しないと発言されています。首相が交代したが、衆議院の解散は必ず行わなければならないとは言えません。もちろん、授業で説明したように、解散権行使は、自由ではないという考え方もあります。憲法解釈的には傾聴すべき見解ですが、そのように解釈すべきとの制度的な保障システムはありません。 ○そうでない、つまり国会に対して連帯して責任を負っているのは内閣だというなら、政界の常識となっている解散権は首相の専権事項という考え方は、憲法違反ということになる。 ⇒内閣の中に、解散に反対する人がいれば、内閣総理大臣は、憲法68条2項によって、罷免することができます。そして、賛成の残った国務大臣が内閣として内閣総理大臣の決定に従うという構図です。 ⇒憲法66条3項の「内閣の連帯責任」は、内閣一体の...

ロイター通信

  ですって!