2023年8月9日水曜日

抵当権 (意義) 法律学小辞典第4版補訂版 有斐閣 より

債務者又は 第三者(物上保証人)が、 債務の担保に供した 不動産や 一定の権利などの 目的物を 担保提供者の 使用収益に任せておきながら、 債務不履行の場合に その目的物の 価額から 優先弁済を 受けることを 内容とする 担保物権[民369~398の22]。 特定の債権を 担保する いわゆる普通抵当権と、 不特定の債権を 担保する 根(ね)抵当権の 2種類がある。 質権とともに 当事者の合意(設定契約) によって 成立する 約定担保物権の一種であるが、 質権においては、 目的物を 債権者に引き渡す必要がある[民344] のに対し、 抵当権においては、 これを 設定者の手元に置き その使用収益に任せながら 債権者の 優先弁済権が 確保されるため、 工場の敷地・建物 その他の生産手段を 担保とする 信用授受に 極めて有効な手段となっている。 892ページ

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