2023年7月23日日曜日
日笠完治先生より (再掲)
○国会に対して
連帯して
責任を負ってるのは、
内閣であって、総理大臣ではない。
⇒憲法66条3項
「内閣は、行政権の行使について、国会に対して責任を負う。」から、
正当な主張です。
国会との関係における原則です。
○したがって、
安倍首相の辞任に伴って、
内閣が総辞職して、
国会であらためて
首相を選ぶ選挙が行われた。
⇒国会法64条で
内閣総理大臣は、
辞表を提出することができます。
辞表を提出すれば、
内閣総理大臣が欠けたことになります。
⇒憲法70条で
「内閣総理大臣が欠けたときは、……内閣は総辞職しなければならない。」
に該当する。
⇒そこで、次期内閣総理大臣は、
憲法67条で、
「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」
>>>>今回も、
憲法の規定通りに
行われています。
衆議院の解散については、
政治課題となっても、別の問題です。
○もし解散権が首相の専権事項だというなら、
当然国会に対して
連帯責任を負っているのは
首相であって、首相が辞めた以上、衆議院を解散しなければならない。
⇒憲法69条の
「衆議院が解散されない限り」
の規定、と、憲法7条第3号
「天皇は、内閣が助言と承認により、……これを行う。」
の規定から、
衆議院の解散権の主体は、
形式的には「天皇」であり、
その国事行為の関して
授業でお話ししたとおり
議論はありますが、
実質的には
内閣と解釈されています。
内閣総理大臣は
内閣の首長ですから、
実質的には内閣総理大臣が
解散を決定します。
⇒新内閣総理大臣は、
解散権を現在行使しないと
発言されています。
首相が交代したが、
衆議院の解散は
必ず行わなければならないとは
言えません。
もちろん、授業で説明したように、
解散権行使は、
自由ではないという考え方もあります。
憲法解釈的には傾聴すべき見解ですが、
そのように解釈すべきとの
制度的な保障システムは
ありません。
○そうでない、
つまり国会に対して
連帯して責任を負っているのは
内閣だというなら、
政界の常識となっている
解散権は首相の
専権事項という考え方は、
憲法違反ということになる。
⇒内閣の中に、
解散に反対する人がいれば、
内閣総理大臣は、
憲法68条2項によって、罷免することができます。
そして、
賛成の
残った国務大臣が
内閣として
内閣総理大臣の決定に従う
という構図です。
⇒憲法66条3項の
「内閣の連帯責任」
は、内閣一体の原則の表れです。
行政権が一体ではなく、
国務大臣ごとにバラバラに
行政を運営すれば、
現実問題が山積することになります。
そこで、
同条1項に規定されているように、
「首長」たる内閣総理大臣の
権限が存在します。
とりわけ国務大臣の
任命・罷免権を
背景として、
閣議を主宰しているのは、
内閣総理大臣です。
⇒したがって、
ご意見のように「憲法違反」とは言えないというのが、
多数の解釈です。
以上、ご説明させていただきました。
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