質問:今年(2018年)8月21日に、菅官房長官が、記者会見で、携帯料金を4割値下げする、と発言し、auをはじめとする携帯会社の株価が一時下落しました。
要件としては、①官房長官は行政庁か②官房長官の記者会見は行政行為か③損失を被った株主の原告適格、の3つと考えられます。
一番の論点は②の官房長官の発言は行政行為か、と思われます。仮に取消訴訟で勝って、官房長官の発言が無効とされたとしても、株価が戻るかは不確実で、損害賠償もしてもらえないとなれば、わざわざ訴訟を提起するのはデメリットのほうが大きくなってしまいます。
文字数制限の都合で、論理が飛躍している部分がありますが、ご容赦ください。
ご回答:ご質問ありがとうございます。まず①との関係では、官房長官は行政庁には当たりません。行政庁とは、行政主体(ご質問との関係では国)のために意思決定を行いこれを表示する権限を有するものをいう(印刷教材45頁)のですが、携帯電話事業に対する事業認可の権限をもっているのは総務大臣でして、官房長官が料金設定についての発言をしてこれが料金設定に影響を及ぼすとしても、それはあくまでも事実上のものだからです。また、質問事項②については、行政行為とは、行政庁が法律に基づき一方的に国民や住民の権利義務の個別的・具体的な内容を直接確定する行政機関の活動形式をいう(印刷教材70頁参照)わけですが、官房長官の記者会見は、法律に基づき国民や住民の権利義務の個別的・具体的な内容を確定するものということができませんので、行政行為に該当するということができません。さらに質問事項③につきましては、原告適格以前に問題となることがあります。それは、官房長官の発言が取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」(行訴法3条2項)の要件を満たさない、ということです。つまり、「行政庁の処分」とは、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」とされている(印刷教材170頁参照)のですが、官房長官による記者会見での発言は、国民などの権利義務の個別的・具体的内容を確定するという法的な効果を発生させるものではないので、「行政庁の処分」という要件を満たしません。したがって、損失を被った株主の原告適格があるかないか、ということを問う以前に、そもそも質問にある発言は取消訴訟で争うことができる対象には当たらない、と考えられます。
日本の家計国際投資、財政、経常収支の相互関係に関する深掘り分析 I. はじめに:日本のマクロ経済構造における家計国際投資、財政、経常収支の相互関係 本レポートの目的と分析の視点 本レポートは、日本の家計による国際投資の動向が、国の財政の持続可能性および経常収支に与える影響について、マクロ経済の視点から深く掘り下げて分析することを目的としています。特に、「経常収支が黒字であっても、それが直ちに政府の財政赤字をファイナンスできるとは限らない」という問いに対し、国際収支の構造と国内の貯蓄・投資バランスの恒等式を用いて多角的に考察します。分析の視点としては、国際収支統計の基礎概念から、家計の金融資産構成、海外投資の要因、それが国債市場に与える影響、そして政府の政策的対応までを網羅し、これらの要素間の複雑な相互作用を解明します。 国際収支統計の基礎概念と恒等式 国際収支統計は、ある国が外国との間で行った財貨、サービス、証券等のあらゆる経済取引と、それに伴う決済資金の流れを体系的に把握、記録した統計であり、「一国の対外的な家計簿」とも称されます 。日本銀行が財務大臣の委任を受けて企業や個人から提出された各種データを集計し、統計を作成・公表しており、その作成基準はIMFの国際収支マニュアル(BPM)に準拠しています 。 国際収支は、主に経常収支、資本移転等収支、金融収支、そして誤差脱漏の4つの主要項目で構成され、これらの合計は常にゼロとなる恒等式が成り立ちます 。この恒等式は、「経常収支+資本移転等収支-金融収支+誤差脱漏=0」と表され、経常収支と金融収支が「裏表」の関係にあることを示唆しています 。 国際収支の恒等式が常にゼロになるという事実は、単なる会計上の整合性以上の経済的な必然性を有します。これは、一国が海外との間でモノやサービスを売買したり、資金をやり取りしたりする際に、必ず対価の資金フローが伴うという経済原則を反映しています。経常収支の黒字は、その国が海外に対してモノやサービスを純輸出し、その対価として海外からの資金流入、または対外資産の増加を意味します。この資金流入は、国内の資金需要を満たすか、あるいは海外への投資(金融収支の赤字、すなわち対外資産の増加)に振り向けられるかのいずれかとなります。したがって、経常収支の黒字...
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