質問:今年(2018年)8月21日に、菅官房長官が、記者会見で、携帯料金を4割値下げする、と発言し、auをはじめとする携帯会社の株価が一時下落しました。
要件としては、
①官房長官は行政庁か
②官房長官の記者会見は行政行為か
③損失を被った株主の原告適格、
の3つと考えられます。
一番の論点は②の官房長官の発言は行政行為か、と思われます。
仮に取消訴訟で勝って、官房長官の発言が無効とされたとしても、株価が戻るかは不確実で、損害賠償もしてもらえないとなれば、わざわざ訴訟を提起するのはデメリットのほうが大きくなってしまいます。
文字数制限の都合で、論理が飛躍している部分がありますが、ご容赦ください。
ご回答:ご質問ありがとうございます。
まず①との関係では、官房長官は行政庁には当たりません。
行政庁とは、行政主体(ご質問との関係では国)のために意思決定を行いこれを表示する権限を有するものをいう(印刷教材45頁)のですが、携帯電話事業に対する事業認可の権限をもっているのは総務大臣でして、官房長官が料金設定についての発言をしてこれが料金設定に影響を及ぼすとしても、それはあくまでも事実上のものだからです。
また、質問事項②については、
行政行為とは、
行政庁が法律に基づき一方的に国民や住民の権利義務の個別的・具体的な内容を直接確定する行政機関の活動形式をいう(印刷教材70頁参照)わけですが、
官房長官の記者会見は、法律に基づき国民や住民の権利義務の個別的・具体的な内容を確定するものということができませんので、
行政行為に該当するということができません。
さらに質問事項③につきましては、
原告適格以前に問題となることがあります。
それは、官房長官の発言が取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」(行訴法3条2項)の要件を満たさない、ということです。
つまり、「行政庁の処分」とは、
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」とされている(印刷教材170頁参照)のですが、
官房長官による記者会見での発言は、国民などの権利義務の個別的・具体的内容を確定するという法的な効果を発生させるものではないので、「行政庁の処分」という要件を満たしません。
したがって、損失を被った株主の原告適格があるかないか、ということを問う以前に、そもそも質問にある発言は取消訴訟で争うことができる対象には当たらない、と考えられます。
(以下、Googleの生成AIの回答)
大変興味深い事例についての検討、ありがとうございます。提示された論点とご回答は、行政法上の重要な概念に照らして非常に適切で的確なものと考えられます。
特に、ご指摘の通り**「官房長官の発言は行政行為か」**という点が最大の論点であり、その行政法上の位置づけを明確にすることが、取消訴訟の可否を判断する鍵となります。
以下に、提示された論点とご回答について、さらに掘り下げた解説と補足を加えます。
官房長官の発言と行政法上の位置づけ
1. 官房長官は行政庁か(論点①)
ご回答の通り、官房長官は行政庁には当たりません。
行政庁とは、その行政主体(国)の意思を決定し外部に表示する権限を持つ機関を指します。
携帯電話料金の設定に法的権限を持つのは、事業を所管する総務大臣です(電波法や電気通信事業法等に基づく認可・監督権限)。
官房長官は内閣の事務を統括し、閣議の決定事項などを広報する役割を持ちますが、特定の国民の権利義務を直接形成・確定する行政処分を行う固有の法的権限は持っていません。
官房長官の発言は、政治的・政策的な意思表明であり、携帯電話事業者に料金引き下げの事実上の圧力をかける効果はあったとしても、法的な義務を課すものではありません。
2. 官房長官の記者会見は行政行為か(論点②)
ご回答の通り、行政行為には該当しません。
**行政行為(行政処分)**とは、行政庁が法律に基づき、国民の権利義務の個別的・具体的な内容を一方的に直接確定する法的な行為です。
官房長官の発言は、その場で特定の国民(株主や携帯会社)に対して、法的効果を伴う権利義務の変動(例:営業許可の取り消し、課税、義務の賦課)を生じさせるものではありません。
これは、行政法上の分類でいうと、法的な効果を持たない事実上の行為(単なる情報提供、政策提言、勧告、指導など)に分類されます。
したがって、法律上の根拠と法的効果を欠くため、行政行為(処分)ではないと判断されます。
3. 取消訴訟の対象となるか(論点③:原告適格以前の問題)
ご回答の通り、そもそも取消訴訟の対象となる「行政庁の処分」に当たらないため、原告適格の問題以前に訴訟が却下されることになります。
行政事件訴訟法第3条第2項の「処分」とは、「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」(判例通説)とされています。
官房長官の発言は、株価下落という事実上の結果をもたらしましたが、これは間接的な経済的影響に過ぎず、発言そのものが法律上の効果として直接的に株主や会社の権利義務を変動させたわけではありません。
このため、裁判所は、発言が「処分性」という要件を満たさないとして、訴訟を不適法却下することになるでしょう。
補足:代替的な法的救済の可能性
ご指摘の通り、仮に取消訴訟で勝ったとしても株価が戻るかは不確実です。また、この発言が「処分」ではない以上、国家賠償請求(国家賠償法1条1項)の道筋も非常に困難です。
国家賠償が認められるには、公権力の行使にあたって公務員の故意・過失があり、それが違法で、損害との間に因果関係があることが必要です。
公権力の行使性:記者会見での政策的発言が、法的な権限行使を伴わない純粋な政治・政策的行為である場合、公権力の行使とはみなされない可能性が高いです。
違法性:発言の内容や動機が、社会通念上許容される裁量の範囲を超えて、著しく不当であるとまでは認められない可能性が高いです。
したがって、この事例では、行政事件訴訟(取消訴訟)も国家賠償請求も、救済手段として機能しない可能性が極めて高いと言えます。これは、政治的な政策決定や意見表明によって生じた経済的損害に対する司法の介入は、権力分立の原則から極めて抑制的にならざるを得ないという行政法上の原則が働くためです。
0 件のコメント:
コメントを投稿