流水落花春去也
昨日(2025/8/3)のコラム「風見鶏」は面白かった。
日経新聞は、平均すると1日に1個は面白いことが書いてある。
経済だけじゃなく、政治のことも。
もちろん、文化面も、書評なども、参考になる。
今後自民党は、参政党も含めて野党と連携していけるか、みたいなことが書いてあった。
2,3日前のネットニュースで読んだが、どっかのメディアが、TBSの「偏向報道」を処罰しない総務省を、TBSに対して行政指導するように総務省を訴えた、みたいな記事があった。
ちょっと俺の行政法の理解では、到底理解できない。
行政に対して、ムカつくアイツ(TBS)をシバかない行政(総務省)が悪いから、行政を訴える、というのは、そもそも行政法の存在意義からして意味がわからない。
訴訟法の知識が欠落しているからよくわからないが、そもそも行政法というのは、行政が暴走して私人が被害を被るのを防いだり、不利益に対して手当てをすることを主眼として出来上がっているのに、第三者を罰しない行政が悪いといって行政を訴える、というのは、正直俺の理解を越えている。
(以下、Googleの生成AIに聞いてみた回答)
ご連絡いただいた件について、いくつかの観点から解説いたします。
まず、ご指摘のニュースは、おそらく以下のいずれかの報道を指している可能性が高いと思われます。
ジャーナリストの須田慎一郎氏や和田政宗参議院議員らが、放送法違反を理由にTBSテレビへの行政指導を求めて総務省を提訴したという報道。
視聴者団体などが、TBSの特定の番組内容について、偏向報道であるとしてBPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てを行ったり、総務省に意見書を提出したりしたという報道。
ご質問の核心は、「第三者(TBS)を罰しない行政(総務省)を、行政法に基づいて訴えることができるのか」という点に集まっているかと存じます。確かに、日本の行政訴訟の原則から考えると、この種の訴訟は非常に特殊であり、ご質問者様の違和感はごもっともです。
日本の行政訴訟は、大きく分けて以下の2種類が主なものです。
取消訴訟:行政庁の処分(例えば、営業許可の取り消しなど)によって、直接的に権利や利益を侵害された個人が、その処分の取り消しを求める訴訟です。この場合、訴訟の対象は「行政庁の処分」そのものであり、原告は処分によって不利益を被った当事者です。
義務付け訴訟・不作為の違法確認訴訟:行政庁が特定の行為を行うべきなのに、それを行わない場合、その行為を義務付けたり、不作為の違法性を確認したりする訴訟です。ただし、これも「法律上、行政庁が特定の行為を行う義務を負っているにもかかわらず、それを行わないことによって、原告の権利や利益が直接的に侵害される場合」に限定されるのが一般的です。
この原則に照らし合わせると、ご質問にあるような「総務省がTBSを指導しないこと」を問題視して訴訟を起こすことは、非常にハードルが高いと言えます。なぜなら、
原告適格の問題:偏向報道によって不利益を被ったと主張する個人は、果たして「総務省がTBSに指導しないこと」によって、直接的かつ法律上の権利や利益を侵害されたと言えるのか? この点が大きな争点となります。単に「偏向報道に不快感を覚えた」という感情的な不利益や、間接的な不利益では、通常、原告適格は認められません。
訴訟の対象の問題:総務省がTBSに「行政指導」をすることは、法律上の義務でしょうか? 放送法には、番組内容に関して、公平公正を保つよう求める規定はありますが、具体的な番組内容がこれに反した場合に、総務省が必ず行政指導を行うべき、という明確な法的義務は存在しません。行政指導は、あくまで行政庁の裁量で行われるものであり、裁判所がその裁量に介入することは、非常に難しいとされています。
しかしながら、ご質問にあるような報道が実際に存在するということは、提訴した側には何らかの法的根拠があると考えているはずです。考えられる論理としては、以下のようなものが挙げられます。
「不作為の違法確認訴訟」の拡大解釈:放送法第4条に規定される「政治的に公平であること」などが、行政指導を行うべき法的義務として解釈できるのではないか、という主張。
「裁量権の逸脱・濫用」の主張:総務省が、放送法違反が明白であるにもかかわらず、意図的に行政指導を行わないのは、裁量権の逸脱または濫用にあたり、違法である、という主張。
「新たな類型」の模索:これまでの行政訴訟の枠組みでは捉えきれない、新しいタイプの訴訟として裁判所に判断を求める。
ただし、これらの主張が裁判所で認められる可能性は、現時点では非常に低いと考えるのが通説です。
ご質問者様の「行政法は、行政が暴走して私人が被害を被るのを防ぐことを主眼としている」というご理解は、全くその通りです。そして、その原則に照らし合わせると、今回の訴訟は、その原則から外れた、非常に異質なものに見えます。
まとめると、今回の件は、
日本の行政訴訟の原則に照らせば、提訴のハードルは非常に高い。
しかし、提訴した側は、何らかの法的論理に基づいて、そのハードルを乗り越えようとしている。
裁判所がどのような判断を下すか(そもそも訴訟が成立するかどうかも含めて)は、非常に注目される点である。
という状況にあると言えます。ご質問者様が感じた違和感は、日本の行政法・行政訴訟法の基本的な考え方からすれば、極めて正当なものです。この訴訟がどのように進展するかは、今後の判例に影響を与える可能性もあり、注視していく価値があるでしょう。
(以下、ちょっと私の感想)
私が思うに、あまりにも多くの日本人が、現行の日本国憲法を、ただの美辞麗句の羅列としか思ってないんじゃないか。
行政法が具体的に一番わかりやすいが、日本国憲法というのは、行政や、権力者に、好き勝手に国民の権利を侵害させないために存在しているのであって、それを保障する根元法が日本国憲法であって、決してただの美辞麗句の羅列ではない。
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